物件の引き渡し
無事に契約が成立したら、いよいよ物件の引き渡しです。物件が新築の場合も、中古住宅の場合も、引き渡し日までに契約書に記載されている通りかどうか、最終確認をしておきましょう。特に新築住宅の場合、内装や設備のチェック、扉の開け閉めがスムーズかどうか、壁や柱に傷が入っていないかなど、確認しましょう。
引き渡し日には、手付金を差し引いた物件代金の残金を支払います。それ以外にも売り主と分担する固定資産税や管理費などの費用があるようでしたら、清算します。また、司法書士に登記申請の代行を依頼しなければいけませんので、登記費用も用意しておきましょう。
鍵や関係書類(付帯設備の保証書、マンションなら管理規約など)を受け取って、引き渡し完了です。引き渡し確認書類があれば、それに署名・捺印します。
最終確認していても、引き渡し後に物件の不具合が見つかることもあります。その場合、売主に対して損害賠償を請求することもできます(瑕疵担保責任)。瑕疵担保責任を求められる期間は決まっていることが多く、それを過ぎると請求できません。
引き渡し日には、手付金を差し引いた物件代金の残金を支払います。それ以外にも売り主と分担する固定資産税や管理費などの費用があるようでしたら、清算します。また、司法書士に登記申請の代行を依頼しなければいけませんので、登記費用も用意しておきましょう。
鍵や関係書類(付帯設備の保証書、マンションなら管理規約など)を受け取って、引き渡し完了です。引き渡し確認書類があれば、それに署名・捺印します。
最終確認していても、引き渡し後に物件の不具合が見つかることもあります。その場合、売主に対して損害賠償を請求することもできます(瑕疵担保責任)。瑕疵担保責任を求められる期間は決まっていることが多く、それを過ぎると請求できません。


