不動産の売却をする
どの不動産業者に仲介を依頼するかを決めたら、契約をします。不動産業者との仲介の契約には3種類あり、「一般媒介」という契約なら、同じ不動産物件に対し、複数の不動産業者に売却仲介の依頼をすることができます。「専任媒介」「専属専任媒介」という契約ですと、1つの不動産業者としか契約することはできません。専任媒介と専属専任媒介の違いは、専任媒介は買い手が見つかった時点で不動産会社を仲介せずとも取引することができる点です。専属専任媒介では、たとえ買い手が売り主の知り合いで仲介が必要ない場合でも、必ず不動産会社を仲介させなければいけなくなっています。
不動産会社と仲介の契約を結んだら、査定価格を元に売却希望価格も考慮して売り出し価格を決めます。買い主が見つかれば、売買契約をすることになります。
不動産の売却をするとき、売り手なのだからお金を払う必要はまったくないということはありません。不動産会社に仲介を依頼していれば、仲介手数料が必要になります。仲介手数料は売掛代金の3%+6万円です。売買契約書に貼る収入印紙の代金も必要です。また、当然ですが売却代金が入ってきますから、譲渡所得として所得税や住民税も払わなければいけません。ちなみに、売却代金=譲渡所得とはなりません。不動産を購入したときの金額やその時の諸経費、売却する時にかかった諸経費も引いた残りが譲渡所得となり、税金がかけられます。
不動産会社と仲介の契約を結んだら、査定価格を元に売却希望価格も考慮して売り出し価格を決めます。買い主が見つかれば、売買契約をすることになります。
不動産の売却をするとき、売り手なのだからお金を払う必要はまったくないということはありません。不動産会社に仲介を依頼していれば、仲介手数料が必要になります。仲介手数料は売掛代金の3%+6万円です。売買契約書に貼る収入印紙の代金も必要です。また、当然ですが売却代金が入ってきますから、譲渡所得として所得税や住民税も払わなければいけません。ちなみに、売却代金=譲渡所得とはなりません。不動産を購入したときの金額やその時の諸経費、売却する時にかかった諸経費も引いた残りが譲渡所得となり、税金がかけられます。


